誰でもできる法人最大の節税メリット『2つ以上の会社設立』
「複数の会社」を経営している社長さん、お知り合いにいませんか?
社長さんは節税対策のために2つ以上の法人を設立したのかもしれません。このメリットを上手く活用すると毎年数百万税金が減らせます。
この記事では2つ以上会社を作るとなぜ税金が減るのかという内容をコンパクトに分かりやすく解説したいと思います。制度の知識があるだけで税金が大きく減るとてもおススメの対策です。
個人的には中小企業の経営者なら最も効果の大きい節税対策だと思っていますので、事務所でも多くのお客様が取り入れてますし、ピッタリはまりそうなクライアント・知人には必ずご提案しています。
以下のキーワードを理解すれば、複数法人のメリットを最大に活かすことができます。まだよく分からない方はこの記事を読んで、2社目を設立するきっかけにしてもらえると幸いです。
・法人税の段階税率
・交際費の損金参入枠
・消費税の免税期間
会社を分割した場合の節税額
元々の1社を分割して新しい会社を設立した結果、多額の税金が減っています。
設例では500万円以上も税金が減って、この金額はたった1年間で得られる節税額ですが、永続的に毎年削減され続けるので累計での効果はどんどん大きくなっていきます。
(※消費税は最大2年間までの免除となります。)
そして、ケースによっては3社以上にすることでもっと効果を高めることが可能です。
法人税の税率10%の軽減
法人税等は所得(利益)800万円以下の税率と800万円超の税率が異なります。
それぞれ約23%と約33%となっていますので、設例のように利益が2000万円以上ある場合は2つの会社に分割すると1つの会社よりも合計80万円ほど税金が安くなります。
交際費の経費枠が800万円増える
交際費は経費(損金)にできる上限が定められています。
法人税では800万円を超える交際費は税金の算定上経費として参入できません。複数法人を設立してこの上限枠を2倍~に高めようということです。取引先とのお付き合いが多く交際費が多額になるビジネスを経営している方にはこちらのメリットは非常に大きいです。
消費税の免税期間が2年間もらえる
会社を新設した場合、消費税について2年間免税期間が設けられています。資本金、売上や人件費の規模が大きい会社では適用されませんが、消費税が2年間免税となると節税効果は数百万円単位になりますのでキャッシュ・フローに与える影響は非常に大きいです。
なお、インボイス制度開始に伴い課税事業者を選択せざるを得ない場合もあるかと思います。その場合は免税期間のメリットは受けられません。
詳細は割愛しますが、本則課税だった事業者を複数法人に分割することで、簡易課税事業者を選択できる可能性もあるので、免税選択できなくともある程度のメリットを得られるケースもあります。
税務署目線での対策は必要
良いとこ尽くしの複数法人の設立ですが注意事項があります。
同じ株主が全く同じ内容・業種の会社を設立して、元々の会社の売上げを新たな会社に移行するような場合は、税務署から法人そのものを否定されるおそれがあるので、必ず事業内容等を別けて、ルールを定めて売上や経費を配分するようにしましょう。
グループ間の取引で黒字の会社の利益を赤字の会社へ無理やり移すような事は、脱税行為として厳しく処分されますので安易すぎる考えは危険です。
よく理解している顧問税理士などと相談して慎重にできる体制を作ってから始めてください。
不動産投資をされている方は、投資物件ごとに法人を設立しているケースをよく見かけますね。同じ事業内容だからダメなんじゃないかと感じるかもしれませんが、初めから別々の会社で、異なる物件をそれぞれ所有しているので問題ないと認識されていると思われます。
実はまだある複数会社を経営するメリット
法人化の節税メリットとして、会社にしか計上できない経費(特に個人側の手取りが増えるもの)がいくつかあります。これらも2つ以上会社を設立すると、それぞれの会社で効果を受けられますので、今回取り上げた以上にさらに何倍も手取りを増やすことが可能になります。
より小さい会社や法人化されるフリーランスにとっては、そちらの経費による節税対策もかなり効果が高まると思います。
これらについては、改めて法人化の節税メリットの記事で解説したいと思います。(ご関心のある方は直接お問い合わせください。)